著者:茶山警備業

-EP.11- 11月1日は「警備の日」

1. はじめに

 警備業は、昭和37年に誕生し、昭和39年10月に開催された東京オリンピック大会における選手村の警備を通して国民に認知されるようになり、以来、多くの先人とお客様に支えられながら防犯、防災の観点から、社会に「安全・安心」を提供する「生活安全産業」としての地位を築いてきました。
 

2. 「警備の日」制定の由来

 (1)警備業法の制定
  警備業法は警備業について必要な規制を定め、警備業務実施の適正を図るため、昭和47年7月5日警察所管の法律として制定され、同年11月1日に施行されました。

 (2)警備の日の制定
 (一社)全国警備業協会では、警備業に対する一層の理解と信頼を高めることを目的に、警備業法が施行された11月1日を「警備の日」と定め、(一社)日本記念日協会に登録申請し、同協会の認定を受け登録されたものです。
  なお平成27年が第1回の記念日でしたが、以後、毎年全国各地で、この日(11月1日)に、警備業のアピールを図るためのイベントが実施されています。

3. おわりに

 警備業の基盤・根幹をなすものは、適正な警備業務を通じて積み上げる「お客様」や「社会」からの「信頼」である。
 自己の日常の業務が、社会公共の安全・安心に寄与していることを自覚し、誇りを持ち各種法令を順守するとともに、適正かつ誠実に業務を遂行しなければならない。
 警備の日は、私たち警備員が、このようなことを再確認する日でもあります。

担当:茶山顧問